インドネシアは親日国であり、日本に通ずる国民性が多分に見られます。
当組合には農業関係、食品製造関係、建設関係等々、多岐に渡る組合員様が入会されており、関東から九州まで幅広い範囲でサポートさせて頂いております。外国人技能実習法で定められた定期訪問、監査等を適切に実施するとともに、実習生たちへの仕事における助言、相談対応等も適時行っております。
当組合は、法務省、厚生労働省より外国人技能実習制度における一般監理団体(※)としての許可を取得しております。一般監理団体は、外国人技能実習法に定められた優良要件を満たしていることが条件とされており、特定監理団体では扱えない技能実習3号の受入れや、受入人数枠の拡大に対応することが可能です。また、特定技能への受入事業にも登録支援機関として対応しております。
※一般監理団体と特定監理団体の違い
一般監理団体は、技能実習3号の受入れ可能です(技能実習3年に対して2年延長が可能)
実習生の基本受入枠(常勤職員に対する実習生人数)に対して倍の人数の受入が可能
速やかに技能実習ができるよう、実習内容に沿ったテキストを作成いたします。各実習先の要望に応じ、実習でよく使う日本語をレクチャーすることも可能です。また、専属インドネシア講師による、わかりやすく実用的な事前講習を行っております。
実習生の配属後も、当組合が毎月訪問して生活相談や技能検定試験、日本語検定試験の勉強を支援します。また、母国送出機関への渡航や、ビデオ通話などの現地からの支援も要請しております。
せんと協同組合では、延べ783名の実習生を送出しています。(2020年12月時点)
お申し込みから、
約 8か月で配属になります。
8カ月前
実習生候補者の募集を開始します。
7カ月前
ご希望に応じ、現地面接、ネットでの面接にて開催させていただきます。
6カ月前
申請書類作成にあたり組合員様には必要書類の作成・提出等のご協力をお願い致します。
5カ月前
試験・面接の合格者に3か月間現地で基本的な日本語や日本文化・日本で生活する上で必要な知識の講習を実施します。
4~3カ月前
外国人技能実習機構より技能実習計画の認定後、出入国在留管理庁に在留許可認定を申請し、認定書を受領します。
2カ月前
送出機関より在外公館(日本領事館等)に申請し、ビザを取得します。
1カ月前
約1か月間の入国後講習を、本部研修センターで実施します。
技 能 実 習 1 号 |
実習生入国 | 各種行政手続き |
---|---|---|
国内講習 | 入国後講習 176時間 | |
技能実習1号 | 実習先での技能実習開始(11か月) | |
技能検定試験(基礎級) | 技能実習1号を修了する3か月前までに技能検定試験が実施されます。 技能実習2号へ移行するためには、基礎級試験(学科・実技)に合格していることが必要です。 |
技 能 実 習 2 号 |
||
---|---|---|
技能実習2号 | 2年目以降の技能実習開始(24か月) | |
技能検定試験(専門級) | 技能実習2号を修了する6ヶ月前までに技能検定試験が実施されます。 技能実習3号へ移行するためには、専門級試験(実技)に合格していることが必要です。 |
|
技能実習修了 |
実習生帰国もしくは一時帰国 ※技能実習3号に移行延長する場合は技能実習3号開始前、 又は開始1年以内に一か月以上の一時帰国 |
技 能 実 習 3 号 |
技能実習3号 | 4年目以降の技能実習開始(24か月) |
---|---|---|
技能検定試験(上級) | 技能実習3号を修了するまでに技能検定試験が実施されます。 上級試験(実技)を受験することが必要です。 |
|
技能実習修了 |
実習生帰国 ※学んだ技能を使って母国で活躍 |
技能実習2号移行対象職種と
特定技能1号における分野との
関係性が認められる場合、
試験が免除されます。
日本語能力試験(N4)
各分野の試験(技能・学科)の
合格が必要
対象者と受入機関のマッチング
面接の実施
技能実習2号移行対象職種と
特定技能1号における分野との
関係性が認められる場合、
試験が免除されます。
日本語能力試験(N4)
各分野の試験(技能・学科)の
合格が必要
対象者と受入機関のマッチング
面接の実施