
2019年4月1日に改正入管法が施行され、新たな在留資格『特定技能』による外国人材の受入が開始されました。
特定技能制度とは、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性、技能を有した即戦力となる外国人人材を受入れる制度です。

「特定技能制度」は中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
在留資格「特定技能」を取得した外国人は、以下の14の特定産業分野で働くことができます。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、
自動車整備、航空、宿泊、農業、
漁業、飲食料品製造業、外食業(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入可)2020年4月現在
せんと協同組合は出入国在留管理庁より認可を受けた『登録支援機関』として特定技能外国人の受入に対応しています。
特定技能外国人を受入れる事業所(特定技能所属機関)には、1号特定技能外国人が在留資格で認められた活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援である『1号特定技能外国人支援計画』の作成・実施を自社又は第三者に委託して行う必要があります。
せんと協同組合では、『1号特定技能外国人支援計画』の作成・実施サポート、在留資格等に関する書類作成・申請取次ぎ、在留期間中のサポートをいたします。

在留資格『特定技能1号』の取得には、技能実習2号を良好に修了した人が試験免除を受けて特定技能1号に移行する流れと、その他の外国人が日本語能力や技能水準について各分野の監督省庁が定めた試験などを受け要件を取得する流れがあります。





