開発途上地域に日本の技能、技術または知識を移転するために、
当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としています。
入国後1年目の技能等を修得する活動(技能実習1号)と
2・3年目に修得した技能等に習熟するための活動(技能実習2号)に分けられます。
※入国後4年目、5年目は優良団体・実習実施者に限定した拡充処置
外国人技能実習生の受入人数枠は組合員様(実習実施者)の常勤職員総数により初年度は以下の様に規定されています。
(初年度)技能実習生 第 1 号 ※基本人数枠 |
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組合員様 (実習実施者) |
技能実習生 |
実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の受入可能人数 |
301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
外国人技能実習生の受入を希望される組合員様で、常勤職員30名以下の場合を下図に示します。
年度 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
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第1期 | |||
第2期 | |||
第3期 | |||
受入人数 | 3人 | 6人 | 9人 |
技能実習生 | ||||
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1号(1年) | 2号(2年) | 3号(2年) | 人数枠 拡大 |
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一般監理団体 | 〇 | 〇 | 〇 | 2倍 |
特定監理団体 | 〇 | 〇 | × | × |
技能実習生 | |||
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1号 | 2号 | 3号 | |
一般監理団体 | 6名 | 12名 | 18名 |
特定監理団体 | 3名 | 6名 | × |