外国人技能実習制度について
About Technical Training System

外国人技能実習制度とは
About Technical Training System

技能実習制度の目的

開発途上地域に日本の技能、技術または知識を移転するために、
当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としています。

外国人技能実習制度

技能実習生の区分と在留資格

入国後1年目の技能等を修得する活動(技能実習1号)と
2・3年目に修得した技能等に習熟するための活動(技能実習2号)に分けられます。
※入国後4年目、5年目は優良団体・実習実施者に限定した拡充処置

技能実習生の在留資格

技能実習の仕組みについて
Technical Training System

技能実習仕組み

技能実習生の受入人数枠
・モデルケース
Number of people accept
& Model case

外国人技能実習生の受入人数枠

外国人技能実習生の受入人数枠は組合員様(実習実施者)の常勤職員総数により初年度は以下の様に規定されています。

(初年度)技能実習生 第 1 号
※基本人数枠
組合員様
(実習実施者)
 組合員様
技能実習生 技能実習生
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の受入可能人数
301人以上 常勤職員総数の
20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

モデルケース

外国人技能実習生の受入を希望される組合員様で、常勤職員30名以下の場合を下図に示します。

年度 1年目 2年目 3年目
第1期 技能実習 1号 技能実習 2号 技能実習 2号
第2期 技能実習 1号 技能実習 2号
第3期 技能実習 1号
受入人数 3人 6人 9人
  • 技能実習 1号
  • 技能実習 2号
  • ※ 優良な監理団体・実習実施者に認定された場合には拡充措置があります。
  • 技能実習2号を良好に終了等、所定基準を満たした実習生については技能実習期間が2年延長(3⇒5年)され、
    技能実習3号として受入れができます。
  • 技能実習生の受入人数枠を以下の様に増やすことができます。
  • ・技能実習生1号 基本人数の2倍
  • ・技能実習生2号 基本人数の4倍
  • ・技能実習生3号 基本人数の6倍
技能実習生
1号(1年) 2号(2年) 3号(2年) 人数枠
拡大
一般監理団体 2倍
特定監理団体 × ×
※常勤職員30名以下の場合
技能実習生
1号 2号 3号
一般監理団体 6名 12名 18名
特定監理団体 3名 6名 ×
技能実習制度 移行対象職種・作業一覧